スキー場利用約款
- 目的
当約款は、群馬スノーアライアンス株式会社の運営するスキー場において利用者の安全利用の維持向上を目的とし利用者には当約款が適応されるものとします。
当約款による定めのない事項については、関係法令の定めによるものとし、関係法令に定めがない事項については「スノースポーツ安全基準(全国スキー安全対策協議会 平成25年10月改定)の他、社会通念上の行動に準じます。
- スキー場の行動規則
スキー場では皆様の安全を守るために最善の努力をつくしています。皆様は次のことがらをよくご理解の上、事故のないようにしてください。
- 他人を傷つけたり、おびやかしたりしてはならない。
- 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
- 前にいる人の滑走を妨害してはならない。
- 追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
- 滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。
- コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- 登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- スキーやスノーボードには、流れ止めをつけなければならない。
- 掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなければならない。
- 事故に出あったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
- 新型インフルエンザ等感染症まん延防止に努めなければならない。
- 注意事項
ご利用者はスノースポーツに内在する危険を予測し、危険を回避しながら滑走しなければならない。
皆様は次のことがらをよくご理解の上、事故のないようにしてください。
- 降雪・吹雪・降雨・濃霧など天候にともなう危険
ホワイトアウト(天候の具合で雪面の高低や凹凸が分かりにくい状況)を含む - 崖・急斜面・溝・沢など地形に伴う危険
- アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など雪質や雪面の状態による危険
- 立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表・水路など自然の障害物による危険
- リフト支柱・人工降雪設備・標識・ロープ・マットなど人工の工作物との衝突による危険
- 雪上車両との衝突の危険
- スノーパークの利用にともなう危険
- スピードの出し過ぎによる危険
- 自己転倒による危険
- 他の利用者との衝突による危険
- 疲労・飲酒・薬物・体調不良による危険
- 不適切な用具の使用などによる危険
- その他、これらに類する危険
- 禁止行為
利用者は以下の行為をしてはならない。
- コース外及び閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
- 他の利用者や係員、自然・人工物などの間近を滑走すること
※表示物・掲示物・規制設備を毀損すること - 他の利用者の滑走を妨げること
- 雪上車両に近づくこと
- リフトの運行を妨げること
- 飲酒や薬物等の影響により、心身が正常でない状態で利用すること
- 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること
- スキー場管理地内において無許可でドローン等を飛行させること
- コース内にペット(動物)を放たないこと
- その他、これらに類する行為
- 徐行義務
利用者は以下の状況の下では徐行しなければならない。
- 徐行(SLOW)の標識があるところ
- 地形や障害物で、前方が見えにくいところ
- シーズン初めや春先など積雪が十分でないとき
- 降雪・吹雪・濃霧・日没時などで視界が悪いとき
- ホワイトアウト(天候の具合で雪面の高低や凹凸が分かりにくい状況)のとき
- 立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表・水路など自然の障害物に近づいたとき
- リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの人工の工作物に近づいたとき
- コースの合流地点やコースが狭いところ
- コースの脇や末端に近づいたとき
- リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
- コースが混雑しているとき
- 初心者エリアに近づいたとき
- 業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両に近づいたとき
- その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき
- スノーパーク利用上の義務
スノーパークの滑走者は次のことを守らなければならない。
- 掲示板などの注意書に従う。
- 自らの能力と技術の範囲内で滑走する。
- 着地点の周囲の安全を確認してからスタートする。
- ヘルメットその他必要な防具を着用する。
- 子供の保護者・付添人の責務
- 保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせてはならない。
- 保護者・付添人は子供に対して、スキー場で守るべきルールについて教えなければならない。
- 不可抗力等
天災その他の不可抗力に基づく事由による場合、ならびにスキー場利用者の安全が確保できないおそれがある場合には、スキー場およびリフトの一部または全部の営業を休止 することがあります
- 賠償請求及び費用負担
当社では、スキー場が定める行動規則及び注意事項・禁止行為(以下「当約款等」といいます。)に違反した行為によって発生した一切の事故の責任を負いかねるとともに、当社に損害又は賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。
当約款等に違反し、スキー場管理区域の外に出た利用者又はその知人等から当社に遭難 救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助活動を行いますが、当社は救助活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生した費用の一切を当該利用者に請求させていただきます。
- 約款の変更について
当約款については、社会・環境の変化等により変更される事があります。
附則
施行日 2020年12月1日
改定日 2021年10月1日 (新型インフルエンザ等対策の追加)
群馬スノーアライアンス株式会社
ノルン水上スキー場
リフト(索道)利用時の注意
あなたの行動は、あなたと他の利用者全員の安全に関わっています。
リフトの利用に当たっては、責任と義務をともないます。次のことを守ってください。
<乗車時>
- リフト利用に不安なかたは、申し出て下さい。
- 「のりば」の表示位置でスキー、ボードを正しく前に向けて待機してください。
- 乗りそこねたら、直ぐにリフトから離れてください。
- スキーヤーは、ストックがとなりの人の迷惑にならないように注意してください。
- リュック等はヒザにのせ、衣服等のヒモにも注意してください。
- ボーダーは、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんでください。
<乗車中>
- セイフティーバーを下ろし、深く腰をかけてください。
- 乗っている時は、次のことを行わないでください
① イスを揺らすこと。
② イスから飛び降りること。
③ イスの上でふざけたり、後ろを向いたりすること。
④ ストック等で柱などにさわること。 - リフトが止まっても飛び降りないでください。
<降車時>
- 「おりば」が近づいたら降りる準備をし、降りた後はまっすぐ進んでください。
- 降りられなかったら、そのままイスに座っていてください。
係員の指示に従ってください。
(財)日本鋼索交通協会 索道事故防止委員会策定
ノルン水上スキー場